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事実婚でも離婚分割ができる?!

離婚分割(事実婚の場合)

事実婚の場合でも、年金分割は行うことができます。

ただし、条件があります。それは3号被保険者になっているということです。これには例外がありません。

ですから、必ず、内縁関係の方でも、婚姻の意思がある場合は国民年金第3号被保険者になっておくことをお勧めします。

そこで、今回は「重婚的内縁関係」、すなわち、法律上の奥様がいる場合の内縁関係についてご紹介致します。

内縁関係の奥様、法律上の奥様、どちらも年金分割は受けられますが、事実婚の場合は解消から2年以内。法律上の奥様の場合は離婚から2年以内で時効になってしまいますので、お早めにお手続きしてください。

 

事実婚の方が年金分割を請求できる場合

  1. 事実婚期間について、第3号被保険者として認められていること
  2. 当事者の一方が第3号被保険者としての資格が喪失していること
  3. 事実婚が解消したと認められたこと

以上の3つのすべてに該当する方が請求できます。

ですから、まずは第3号被保険者として認められるよう、健康保険などの扶養などになることをお勧めします。

法律上の奥様の年金分割

法律上の奥様が離婚に至った場合、現在の奥様が第3号被保険者として認められる前までの期間については、年金分割を請求することができます。

 

事実婚での年金分割

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