1.離婚分割による障害厚生年金の受給要件について
婚分割により得られた厚生年金の被保険者期間(離婚みなし期間)は、合意分割でも3号分割でも、障害厚生年金については同じ取り扱いになっています。
- 離婚みなし期間(※1)については障害厚生年金の初診日にはなりません。
- 障害年金や遺族年金の保険料納付要件にもみなされません。
- 障害厚生年金には、厚生年金の期間が300月未満の場合、年金額を計算する際に300月とみなして計算するのですが、みなし期間はその被保険者期間には算入されません。
(※1)離婚みなし期間とは、年金分割を行った際に年金分割を受けた側の被保険者期間のことです。
純粋な厚生年金被保険者期間となるわけでなく、離婚みなし期間として区別されています。
2.障害厚生年金受給者について
障害厚生年金を受給している方が年金をあげる側の場合
- 合意分割について
障害厚生年金の受給額が減額改定されますが、当事者の合意の上で分割ができます。 - 3号分割の場合
3号分割はできません。(合意分割を行って下さい)
障害厚生年金を受給している方が年金をもらう側の場合
合意分割、3号分割とも可能です。
障害厚生年金の金額が増額改定されます。(25年以上で計算されている方が対象)
追記:
- 障害年金の計算期間が300月みなしで計算されている場合は、増額改定の対象になりません。
- 障害年金の計算は障害認定日までの計算となっていますので、婚姻期間中に障害認定日がない方は対象となりません。
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