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事業主様の労災保険で受け取れる保険給付とは?

中小企業であれば、事業主様でも加入できる労災保険があります。加入するための要件はありますが、従業員がいれば、だいたい加入することができます。今回はどういった保険給付が受けられるかご紹介いたします。

 

特別加入の保険給付とは?

事業主様が加入する労災保険は特別加入制度といいます。

原則、保険給付の内容は従業員が加入している労災保険と同じですが、多少、業務上に認定される範囲が労働者とは異なっています。

対象の範囲とは?

業務災害と通勤災害です。

業務災害は原則、特別加入申請時に記入した業務の範囲となっています。

従業員様と同じ仕事をこなしている事業の建設業や飲食店などはおすすめです。

保険給付の内容とは?

原則、労働者が加入している労災保険と同じです。

  1. 療養補償給付
    業務上でケガや病気をされたときに治療費として支給されるもの
  2. 休業補償給付
    業務上でケガや病気をされたときに働けなくなったら支給されるもの
  3. 傷病補償給付
    業務上でケガや病気が治癒せず、長期間療養が必要となったとき、休業補償給付から変更される
  4. 障害補償給付
    業務上でケガや病気をしたのち、後遺症が残ったときに支給されるもの
  5. 遺族補償給付
    業務上でケガや病気をされて亡くなられたときに支給される
  6. 葬祭料
    業務上でケガや病気をされて亡くなられて、葬儀を行った際に支給される
  7. 介護補償年金
    業務上のケガや病気などで介護が必要となった場合に支給される

支給額

それぞれの支給額は、労働者の労災保険と同じです。

ただ、元となる給付基礎日額は、特別加入申請時に記入した希望給付基礎日額をもとに、計算されます。

 

給付基礎日額は3000円~25000円まであり、金額は原則自分で決められます。

ただし、給付基礎日額が高ければ、高いほど、保険料も上がることになりますので注意が必要です。

※詳しくは、上記給付内容のリンクまたは下記リンクからご覧ください。


事業主様へ

当事務所では事業主様の加入できる労災保険を扱っております。飲食店では、やけど等でも労災保険が使える場合があります。この機会に是非ご利用ください。