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【障害補償給付】労災の後遺症で支給されます

障害補償給付とは労働災害で後遺症が残った場合に支給される給付です。この給付は、病気やケガの「治癒」あるいは「症状固定」という診断が出た場合に、自ら請求する必要がありますのでご注意ください。

1.障害(補償)給付とは?

障害(補償)給付とは、業務上のケガや病気あるいは通勤途中のケガなどで、後遺症が残った時に支給される給付です。これには、1級~7級の年金と8級~14級の一時金とがあります。

 

2.支給要件

業務災害、または通勤災害の傷病が治癒したが、身体に障害が残り、その障害の程度が、障害等級(1級~14級)に該当していること

 

※症状固定などで後遺症が残った場合は労基署へご相談するのをお勧めしています

3.支給金額

障害(補償)年金

障害等級 障害(補償)年金 障害特別支給金 障害特別年金
第1級 給付基礎日額の313日分 342万円 算定基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分 320万円 算定基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分 300万円 算定基礎日額の245日分
第4級  給付基礎日額の213日分 264万円 算定基礎日額の184日分

(省略)

     

障害(補償)一時金

障害等級 障害(補償)年金 障害特別支給金 障害特別年金
第8級 給付基礎日額の503日分 65万円 なし
第9級 給付基礎日額の391日分 50万円 なし
第10級 給付基礎日額の302日分 39万円 なし
第11級  給付基礎日額の223日分 29万円 なし

(省略)

     

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