労災保険の特別加入とは事業主様が加入できる労災保険です。通常なら労災保険は労働者のみが加入できるようになっているのですが、特例として事業主様でも加入できる場合がございますので、ご紹介いたします。
労災保険の特別加入とは?
労災保険の特別加入とは、字のごとく労災保険に特別に加入できる制度です。通常労災保険は従業員に限られ、事業主などは加入できないのですが、事業主に労働性が見受けられる場合については特別に労災保険に加入できるという仕組みになっています。
労災保険の特別加入に加入できる事業主の範囲とは?
下記のような3種類に分けられます。
1.中小企業の事業主
業種 | 労働者数 |
金融業 | 50人 |
保険業 | |
不動産業 | |
小売業 | |
卸売業 | 100人 |
サービス業 | |
上記以外の業種 | 300人 |
2.一人親方
当事務所で扱っている業種を羅列します。
こちらは事業主だけでなく、家族従事者も加入できます
建設 | 大工、とび、塗装工、左官工 など |
軽貨物自動車運送 | 赤帽など |
3.海外派遣される人
- 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
- 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(上記表参照)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
- 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
4.どうやったら加入できるの?
原則、労働組合など団体を通して、加盟することになります。加盟できる団体は業種により異なっています。
社労士を利用する場合、事務所を経由して労働事務組合に加入します。
当事務所の場合は「神奈川SR経営労務センター」という事務組合に加入することになります。
事業主様、人事担当者様へ
当事務所は、特別加入取扱い事務所となっています。
飲食業や小売業、介護事業所など事業主様も現場で働いている場合、労災保険が利用でき、安心して働くことができます。
ご興味のある方はこの機会に是非ご利用ください。