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有給休暇の付与日数とは?(原則)

有給休暇って何気に休める日数って混乱しませんか?

最近は給与ソフト等で管理をしている会社も多いので、心配ないとは思いますが、ソフト等で管理していない事業主様向けにご紹介いたします。

有給休暇が発生する勤務要件とは?

有給休暇が発生する勤務要件は、「6カ月継続勤務」で「全労働日」の8割以上の出勤が必要です。ですから、8割以上出勤をしなければ、発生しないことになります。

そして、それ以降は1年ごとに「全労働日」の8割以上の出勤が必要となります。

 

8割以上の出勤とは、全労働日(労働義務の課せられている日)に対する出勤日が8割以上ということを指します。(出勤日には、早退、遅刻など一部勤務した日も含みます。)

★労働日、出勤日にも定義がありますので、詳しい全労働日、出勤日につきましては、また、別途解説します。

有給休暇の日数は?

有給休暇は雇入れされてから6カ月を経過した日に10日間、発生します。この休暇を労働者から請求されたときは事業主は拒めません。ただし、運営に妨げがある場合のみ、別の時期に変えてもらうことはできます。(年度を超えて変えてもらうこともできます)

そこから1年ごとに下記のような日数になります。

6カ月経過した日から起算 加算後の日数
1年 11日 
2年 12日
3年 14日
4年 16日
5年 18日
6年以上 20日

有給休暇の有効期限

有給休暇の有効期限は2年です。

翌年には繰り越せますが、その次の年には繰り越せません。

また、翌年に繰り越した場合、繰り越した分から消化していくのが、通例です。

有給休暇の賃金

もちろん、有給休暇ですから、賃金を支払う必要があります。

  1. 労働基準法に定める平均賃金
  2. 所定労働時間を働いた場合に支払われる通常の給与
  3. 健康保険に定める標準報酬日額に相当する額

上記のような支払い方法があります。通常は2の通常の給与が多いと思いますが、実は1や3のような支払い方でも問題はありません。


事業主さま、人事担当者さま

有給休暇は、まず、就業規則に記載する事項なので、就業規則を作っている会社は記載してください。規定を作っている会社も同じです。また、有給休暇の設定は、新卒採用と途中入社とに不公平感がないように、設定することをおすすめしています。当事務所では計画年休や有給休暇の設定方法についてもサポートいたします。