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正社員を増やすならキャリアアップ助成金

平成30年4月より改正になりました。新たな内容はこちらから↓


平成30年より有期契約労働者の無期転換制度が始まります。それに先立って現在所属している有期契約労働者等を正社員にと考えているならば、キャリアアップ助成金をご活用ください。今回はキャリアアップ助成金正社員化コースについてお伝えします。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは有期契約労働者、いわゆる契約社員や派遣社員、地域限定社員など、非正規労働者を正社員にするときに、利用できる助成金です。平成30年から有期契約労働者の無期転換制度が始まります。

この助成金では、平成25年4月1日以降開始の契約は契約期間が4年以下を対象としていますのでご注意ください。

助成金の支給額

助成金の支給額をいくつか、ピックアップしておきます。以下は全てではないので、詳しくお知りになりたい方は当事務所またはハローワークにお問合わせください。

1年間上限15人まで。支給額の加算もあります。

措置内容 対象労働者1人当たりの支給額
有期契約から正規雇用への転換 60万円
有期契約から無期雇用への転換 30万円
無期雇用から正規雇用への転換 30万円

対象労働者

それぞれ細かく指定されていますが、分かりづらいので大雑把に書きます

詳しくお知りになりたい方は 厚労省のホームページ または当事務所まで、ご相談ください。

 

雇用される期間が6か月以上である

有期契約労働者、無期雇用労働者、勤務地限定社員、職務限定正社員、短時間正社員、派遣労働者

 

助成金を受給するための要件

以下の通り、正規雇用労働者への転換等の実施をすることが要件です。

1.実施する前にやること

転換等の実施をする前に、キャリアアップガイドラインに基づいてキャリアアップ計画を作成し、下記1~4の措置のいずれかを就業規則などに定め、これに基づき以下のいずれかを実施します。

  1.  有期契約労働者を正規雇用労働者、多様な正社員または無期雇用労働者に転換すること
  2. 無期雇用労働者を正規雇用労働者または多様な正社員に転換すること
  3. 派遣労働者を正規雇用労働者、多様な正社員または無期雇用労働者として直接雇用すること
  4. 多様な正社員を正規雇用労働者に転換すること 

2.申請するにあたって(実施後)やること

転換等措置を適用した後、以下のことも実施されていないと支給されませんのでご注意ください。

  1. 対象労働者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
  2. 支給申請日において上記の制度を継続していること
  3. 無期雇用労働者に転換又は直接雇用した場合は、対象労働者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上の昇給していること

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