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平成30年改正 正社員を増やすならキャリアアップ助成金

平成30年よりキャリアアップ助成金が改正されました。前回に比べるとやや使いづらくなっているのでしょうか?ただ、事業拡大をお考えなら、まったく新しい人を雇うより、慣れている人を正社員化する方が企業にとってもメリットがあるのではないでしょうか?今回は改正されたキャリアアップ助成金正社員化コースについてご紹介いたします。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは有期契約労働者、いわゆる契約社員や派遣社員など、非正規労働者を正規雇用労働者に転換するときに、利用できる助成金です。この正規雇用労働者には多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)も含みます。

助成金の支給額

助成金の支給額をいくつか、ピックアップしておきます。以下は全てではないので、詳しくお知りになりたい方は当事務所またはハローワークにお問合わせください。

1年間上限20人(改正されました)まで。支給額の加算もあります。

措置内容 対象労働者1人当たりの支給額(中小企業)
有期契約から正規雇用への転換 57万円<72万円>
有期契約から無期雇用への転換 28.5万円<36万円>
無期雇用から正規雇用への転換 28.5万円<36万円>

※<>の金額は生産性の向上が認められる場合の額です。そのためには生産性要件をクリアする必要があります。

 

対象労働者

それぞれ細かく指定されていますが、分かりづらいので大雑把に書きます

詳しくお知りになりたい方は厚労省のホームページまたは当事務所まで、ご相談ください。

 

  • 雇用される期間が6か月以上である有期契約労働者、無期雇用労働者、勤務地限定社員、職務限定正社員、短時間正社員、派遣労働者
  • 申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等

※有期雇用労働者に関しては雇用期間が6カ月以上3年以下(改正)となります。

 

助成金を受給するための要件

以下の通り、正規雇用労働者への転換等の実施をすることが要件です。

1.実施する前にやること

転換等の実施をする前に、キャリアアップガイドラインに基づいてキャリアアップ計画を作成し、労働局長の認定を受けること

2.正規雇用労働者等への転換を実施する

(1)就業規則に定める

下記1~4の措置のいずれかを就業規則などに定め、これに基づき以下のいずれかを実施します。

  1.  有期契約労働者を正規雇用労働者、多様な正社員または無期雇用労働者に転換すること
  2. 無期雇用労働者を正規雇用労働者または多様な正社員に転換すること
  3. 派遣労働者を正規雇用労働者、多様な正社員または無期雇用労働者として直接雇用すること
  4. 多様な正社員を正規雇用労働者に転換すること 

(2)賃金をアップさせる

転換前6カ月の総賃金と転換後6カ月の総賃金が5%上昇していること

これには、賞与や諸手当(一部除く)も含みます。

3.実施した後もチェックされること

この助成金は上記、実施後6か月賃金を支払ったのち、2か月以内に手続きを行います。

転換等措置を適用した後、以下のことも実施されていないと支給されませんのでご注意ください。

  1. 対象労働者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
  2. 支給申請日において上記の制度を継続していること
  3. 対象労働者の賃金が、制度の適用となる前と比べて5%以上の昇給していること

事業主様へ

当事務所では、労務管理のご相談、お手続き代行を行っております。その一環として、キャリアアップ助成金などのお手伝いをしております。この機会に是非ご利用ください。

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