平成29年1月より、通勤災害における労災認定で、「日常生活上必要な行為」の範囲が改正されました。
労災として認められる通勤経路等に変更はありませんが、日常生活上必要な行為としての範囲が拡大されました。
通勤災害の範囲とは?
通常、通勤災害の労災認定では、通勤経路から外れたり、関係のない行為をしている最中(映画に行ったり、ご飯を食べに行ったりなど)の事故については対象外となっています。ただし、通勤とは関係のない行為を行った場合でもそれが、日常生活上必要な行為である場合は、その後復帰した通勤経路での事故は労災保険の対象となります。(下記参照。)
平成29年1月からの日常生活上必要な行為とは?
上記、図のように、「日常生活上必要な行為」の内容が下記の通り改正されました。
変更されたのは「5」のみです。今まで、孫、祖父母及び兄弟姉妹についての同居・扶養要件が撤廃されました。
- 日⽤品の購⼊や、これに準ずる⾏為
- 職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能⼒の開発向上に資するものを受ける⾏為
- 選挙権の⾏使や、これに準ずる⾏為
- 病院や診療所において、診察または治療を受ける⾏為や、これに準ずる⾏為
- 要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)→「※1」の事故による負傷等に限ります。
まとめ
通勤災害の労災として認められる場所は変わっていませんが、昨今では一人暮らしの方が増えているのを考えると同居されていない方の介護も増えてきていることですね。同居要件などが撤廃されることで、労災認定の公平性が少しは保たれたのではないでしょうか?
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