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短時間労働者の就労時間を延ばすときの助成金

平成28年10月より、短期労働者の社会保険加入が拡大されました。そこで、社会保険に加入することになる従業員様がいらっしゃる企業様向けに厚労省は「キャリアアップ助成金」という助成金を強化しております。金額も増額されましたので、是非、ご利用ください。

※平成29年4月より、改正されましたので、新しい内容はこちらからお入りください。


キャリアアップ助成金

短時間労働者の就労時間延期の助成金(処遇改善コース)

助成金の対象労働者の要件

以下のすべてに該当する労働者です。

  1. 有期契約労働者等であること

  2. 所定労働時間を30時間以上に延長された日の前日から起算して、

    6か月以上の期間継続して、週所定労働時間が25時間未満(週当たりの実働時間が平均25時間未満の場合に限る)の有期契約労働者等として雇用されたもの

    過去6か月間、社会保険の適用がないこと

  3. 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者

  4. 支給申請日において離職していない者

助成金の受給要件とは?

1.助成金共通の要件に該当していること

 

助成金を受給するためには、いくつか要件がありますが、前提要件として、どの助成金にも共通する要件があります。簡単に言えば、労働保険加入と調査の協力です。当たり前の要件なのですが、念のため書いておきました。詳しくは以下の通りです。

 

助成金の共通要件とは?

 

2.対象労働者の週所定労働時間延長を下記の通り、すべて実施したこと

  1. 雇用する週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を 30時間以上に延長したこと 

  2. 延長した労働者を延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと
     
  3. 週所定労働時間を30時間以上に延長した日以降の期間について、当該労働者を雇用保険および社会保険の被保険者として適用させていること
     
  4. 週所定労働時間を30時間以上に延長した際に、週所定労働時間及び社会保険加入状況を明確にした雇用契約書を作成および交付していること

支給額

1人当たり20万円(中小企業以外は15万円)

 

1年度1事業所当たり15人が上限

 

最後に

この助成金の手続きはまず、労働時間を延長する前に、キャリアアップ計画書を作成し、必要な書類を添えて労働基準監督署で認定を受けてから、支給申請を行うものです。


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