障害年金や遺族年金を受給するためには保険料を一定以上納めていなければなりません。その一定以上とはどのくらいかをご説明いたします。
原 則
初診日(死亡日)のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること。
つまり、全部の被保険者期間に3分の1以上滞納していないこと
↓資格取得 | ↓初診日 | ||
保険料納付期間+免除期間が3分の2以上 |
1月 | 2月 | 3月 |
← 1月以前の被保険者期間が3分の2ということ → |
特 例
初診日(死亡日)が平成38年4月1日前であるときは、上記の原則を満たしていなくても初診日(死亡日)の月の前々月までの直近1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすこととなります。ただし、初診日において65歳未満の者に限られますのでご注意ください。
↓資格取得 | ↓初診日 | ||
保険料納付期間+免除期間で、滞納期間がないこと |
1月 | 2月 | 3月 |
← 1年間 → |
まとめ
現在は特例があるので、直近1年間に滞納期間がなければ大丈夫です。ただし、初診日(死亡日)が平成3年5月1日前はまた要件が異なりますので年金事務所や社会保険労務士にお尋ねください。