障害認定日とは、障害年金を受給する際に、障害の程度を決める日のことです。この日に障がいの程度が基準以上にあれば障害年金を請求することができます。障害認定日は傷病により異なります。
1.原 則
初診日から1年6カ月経過した日、またはそれまでに治った日(症状固定日)のいずれか早い方です
2.特 例
以下に掲げる日が初診日から1年6カ月経過日より前にあるときは、その日が障害認定日となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3か月を経過した日
- 人口骨頭または人工関節を挿入置換した場合は挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合は装着した日
- 人口肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合、完全排尿障害状態になってから6カ月を経過した日
- 切断または離断による肢体の障害は原則として切断または離断した日
- 咽頭全摘出の場合は全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は在宅酸素療法を開始した日
- 脳血管疾患による肢体障害等であって初診日から6カ月経過後の症状固定日
- 人工血管または人工心臓の装着または心臓移植の施術を受けた場合装着または施術の日
※8に掲げている脳血管疾患の場合、原則は1年6カ月の原則の取り扱いです。ただ、症状固定などが6カ月経過したところである場合は、障害認定日として認定される場合があります。
まとめ
- 障害認定日は初診日から計算しますので、まずは初診日を確定してください。
- 特例に掲げる人は通常より、早く障害認定日が到来します。忘れずに請求しましょう。