障害年金の手続きの方法には3種類の方法があります。原則は障害認定日に障害認定基準に該当していれば受給できるのですが、ご病気の場合は個人差があるため、そんな都合の良いようにいきません。そこで、障害認定日の請求も含めて手続きの種類をご紹介いたします。
障害年金の手続きについて
障害年金には3つの手続き方法があります。それぞれのご状況に合わせて手続きを行うことができますので、あらかじめご検討ください。
1.障害認定日請求(原則)
原則の請求方法です。障害認定日に請求します。
障害認定日とは原則、初診日から1年6カ月経過後を指しますが、例外もあります。その障害認定日に障害の状態が障害等級に当てはまる場合、この請求方法で行います。
また、障害認定日に障害の状態にあったにもかかわらず、請求していなかった場合でも、5年まで遡って請求することができます。
この請求方法を利用すると、年金は障害認定日の翌月分から支給されます。
2.事後重症請求
障害認定日に障害の状態が障害等級に該当しなかった方の請求方法です。
障害認定日に障害の状態が障害等級に該当しなかったが、65歳の前日までに(実際は誕生日の前々日まで)障害の状態が悪化し、障害等級に該当した場合に、利用する方法です。障害認定日に等級が該当していても、当時の診断書が取れない場合は、この方法を利用することができます。
この場合、年金の支払いは請求した日の翌月からになります。
原則65歳を過ぎると事後重症請求はできませんのでご注意ください。
3.初めて2級の請求
3級、または、3級より軽い障害状態にある方が、その障害の傷病とは別に、新たな傷病によって障害状態となった場合にその前後合わせて2級以上になった場合に請求する方法です。
つまり、別々の原因で軽い障害をもったときに利用できる方法です。
この場合、前発の障害については保険料納付要件などは問われませんが、後発の障害で認定されるため、ご状況によっては、有利にならない場合もございますのでご注意ください。
障害年金を請求するお客様へ
弊所では、障害年金のお手続き代行を行っております。
初診日証明の取得から年金事務所への提出まではかなりのお時間がかかります。
プロに頼むことでそのお手続きをスムーズに進めることができます。是非この機会にご利用ください。