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うつ病での障害補償年金(認定基準)

うつ病で労災認定を受けた後、そのうつ病がしばらくして症状固定になった場合、一定の基準以上の後遺症が残れば障害補償年金が支給されます。これは傷病補償年金とは異なり、自分から請求しなければなりませんのでご注意ください。

1.うつ病の障害等級とは?

うつ病における障害補償年金の障害等級は、第9級、第12級、第14級の3つで区分されています。


第9級 うつ病のため、「対人業務につけない」ことによる職種制限が認められる
 第12級 うつ病のため、職種制限は認められないが、就労に当たり、かなりの配慮が必要である 
第14級 うつ病のため、職種制限は認められないが、就労に当たり多少の配慮が必要がである

▪障害等級の事例

第9級 出勤することはできるが、家族等が促されなければ始業時刻に遅れることが常態的である
第14級 通常は始業時間に遅れることなく自発的に出勤することはできるが、時には遅れるときがある

2.障害等級認定時期について

障害補償年金は原則治癒(症状固定)したときに、一定以上の後遺症が残った時に支給されますが、うつ病の場合、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すことから、十分な治療の結果、完治には至らないが、日常生活動作が出来るようになり症状がかなり軽快している場合には治癒の状態にあるものとして認定を行います。


3.障害等級の認定方法


精神症状(抑うつ状態など)や能力に関する判断項目(就労意欲など)がどうであるかで判断します。


ただし、重い症状を残している方の場合、うつ病などの特質上、改善が見込まれることから一時的に症状の改善が見込まれない常態であっても、原則として治癒として取り扱いません。