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遺族年金の手続きについて(注意点)

2016年07月31日

手続き方法については、共済年金と厚生年金との統合に伴い随時変更されるため、こちらの掲載は終了しました。ご迷惑おかけしますが、最寄りの年金事務所にお問合わせ下さい。

忘れずに請求を!

次の場合のご家族構成の方はご注意ください。

 

【事 例】 

ご家族構成:母(62歳)(死亡)、祖母(83歳)(母の扶養家族)、息子(34歳)の場合

息子・・・未支給年金の受給権あり。遺族厚生年金の受給権なし。

祖母・・・遺族厚生年金の受給権あり。

 

息子さんが手続きに訪れた場合、意外と祖母に受給権があることを忘れてしまいがちです。年金窓口も気を付けてはいますが、扶養されている方がいらっしゃれば、申し出ていただけるとトラブル防止になります。

 

 

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