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保険料納付要件について(障害・遺族年金共通)

 障害年金も、遺族年金も、受給するためには保険料を一定以上納めている必要があります。

その保険料の納め方にも一部注意しなければならないことがありますので、ご紹介いたします。

【保険料納付要件】

(原 則)

  1. 初診日(遺族年金においては「死亡日」)の前日において
  2. 初診日(遺族年金においては「死亡日」)の月の前々月までの被保険者期間に
  3. 「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせた期間が3分の2以上であること

 

(特 例)

  1. 初診日(遺族年金においては「死亡日」)が平成38年4月1日前であるとき(65歳未満の方に限る)
  2. 初診日(遺族年金においては「死亡日」)の前日において
  3. 初診日(遺族年金においては「死亡日」)の月の前々月までの直近1年間に、保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たすこととなる

自分の保険料の納付要件について

最寄りの年金事務所で確認することができます。ご本人様ならお電話でも教えてくれると思いますので、ご心配な方は予約を取る前に問い合わせて見るのがおすすめです。


障害年金を請求の皆様へ

当事務所では保険料納付要件が満たなかった方のご相談を承っております。

難しいこともあるかと思いますが是非この機会にご利用ください。

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