平成6年以前に保険料が足りず障害年金が受給できなかった方のための救済策その1です。該当している方は少ないかもしれませんが、再度ご確認下さい。
平成6年特例の障害基礎年金
平成6年以前に障害年金の手続きを行い、保険料納付要件が足りず受給できなかった方が以下の通りに該当した場合、障害基礎年金が受給できます。
平成6年特例の障害基礎年金受給要件
- 初診日が昭和61年3月以前である方
かつ
- 初診日に公的年金に加入していること
- 現行制度で保険料納付要件を満たす方
- 他の障害年金を受給できないこと
平成6年の改正で、障害基礎年金が支給されるようになりました。
平成6年以前に保険料納付要件で不支給になってしまった方は再度ご確認ください。