· 

保険料納付要件が満たない場合の救済策(その3)特別障害給付金

保険料が満たないというより、そもそも初診日に任意加入で年金に加入していなかったため、受給できなかった方の救済策です。

でも、万一、ここに該当しても、まずは障害年金が受給できるように別の方法を探すことをお勧めします。

それでも、見つからない場合にご利用ください。


▪対象者

現在、障害基礎年金1級または2級の方対象です。

  1. 平成3年3月以前に国民年金に任意加入していなかった20歳以上の学生等
  2. 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入していなかった被用者等の配偶者

▪金額

障害基礎年金1級相当に該当するもの・・・月額49,700円

障害基礎年金2級相当に該当するもの・・・月額39,760円


※子の加算はありません。


請求の翌月から支給されます。

▪請求窓口

お住まいの市区町村で請求してください。

国民年金の保険料免除を受けることができます。


障害年金を請求される皆様へ

障害年金で保険料を満たさなかったお客様なら、別の初診日を見つけることで保険料を満たす場合があります。

是非、当事務所へご相談ください。

関連ページ