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事実婚でも夫の老齢年金を増やす(加給年金)

老齢年金につく加給年金ってご存知ですか?これは事実婚の方でも認められる場合があります。今回はこの加給年金についてご紹介いたします。

加給年金とは?

加給年金とは老齢厚生年金に加算される年金のことで、これは下記の要件に該当した場合に加算されます。

加給年金の要件とは?

  1. 厚生年金の被保険者期間が20年以上あること
  2. その当時、生計維持をしている配偶者または高校生までの子(障害を持つこの場合は20歳未満)がいること

受給できるのはいつから?

老齢年金を受給する本人が定額部分を受給できるようになったときに前述した要件が該当していれば受給できます。そのため加給年金がつく時期は生年月日や被保険者期間によって異なります。

現在、65歳未満で報酬比例部分のみ受給している人は65歳から加算がつきます。

事実婚の場合は?

現在、多くの方が遺族年金の請求時にご相談に来られるのですが、この加給年金のときに事実婚で加算してもらうこともできます。そのためには下記のことを証明する必要があります。

 

1.事実婚を証明する

2.生計維持を証明する。

 

※証明方法は遺族年金と同様になります。

事実婚と生計維持を証明するには?

配偶者との状況が下記の通りになっている場合、事実婚と生計維持関係が証明されます。それがない場合は事実を証明する書類(賃貸契約書など)が有効です。

 その他の書類について詳しく知りたい方は当事務所へご相談ください。

 

  1. 健康保険の被扶養者になっている 
  2. 給与計算上、扶養手当の対象になっている  
  3. 同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている(遺族年金の場合)
  4. 挙式、披露宴等が最近(1 年以内)に行われている 
  5. 葬儀の喪主になっている(遺族年金の場合)

以上には遺族年金のものも含まれているため、実際には1と2と4。

それでなければ、公的なものをあるいは、住民票を同一世帯にするよう、話し合ってみて下さい。


当事務所では、事実婚でのお手続きをサポートしています。有効な書類が分からない方、こちらで書類を精査し、審査を通るべく、お手伝いいたします。