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育児休業中に受給できる育児休業給付金とは?

育児・介護法で定められている育児休業中には、育児休業給付金という給付金が支給されます。意外と事業主が知らないこともあり、従業員確保には欠かせない制度かと思います。原則、育児などで休職する場合は、給料を支払わなくても良いことになっていますが、育児休業中は労働者を育児を理由に解雇することもできません。そこで育児休業給付金を活用することでお互いにWIN・WINの関係になるのではないでしょうか?そこで、今回は育児休業給付金についてご紹介いたします。

育児休業給付金の受給資格とは?

  1. 育児休業中の男女で雇用保険の被保険者
    男性の方でも受給は可能です。
  2. 下記の被保険者の要件が満たしている人
    育児休業開始日前の2年間に「賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月」が12カ月以上あること
    ※ただし、過去2年の間に病気などで賃金が支払われなかった場合、その休んでいた日数を加えて、(最大4年まで)12カ月以上あること

※契約社員など期間雇用の方は受給要件が異なりますので別途ご紹介いたします。

育児休業給付金の対象にならない人とは?

  1. 同一の子に関する2度目以降の育児休業(特例あり)
  2. 育児休業終了後、退職が決まっている方

育児休業給付金の支給期間

育児休業開始日から起算して1か月ごとに支給されます。

育児休業終了日の月は、育児休業終了日まで支給されます。

育児休業給付金の額は?

【原則】

  • 育児休業開始6カ月まで
    休業開始時賃金日額×支給日数×67%
    上限:各支給単位ごとに301,299円

  • 6カ月経過後
    休業開始時賃金日額×支給日数×50%
    上限:各支給単位ごとに224,850円

【賃金が支払われる場合】

育児休業開始6カ月まで

賃 金 支給額
 休業開始時賃金日額×支給日数×13%以下の場合 原則通り 
休業開始時賃金日額×支給日数×13%以上80%未満の場合 差額(※)
休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上の場合 支給されない

育児休業開始6カ月経過

賃 金 支給額
 休業開始時賃金日額×支給日数×30%以下の場合 原則通り 
休業開始時賃金日額×支給日数×30%以上80%未満の場合 差額(※)
休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上の場合 支給されない

※休業開始時賃金日額×支給日数×80%相当額と賃金との差額となります。


事業主の皆様へ

育児休業給付金は原則、事業主経由でお手続きをします。(ご本人がやってもOKです)

当事務所では、賃金日額の計算など分かりにくい事業主様に代わり、手続きの代行を承っております。単発利用大歓迎!

お気軽にご利用ください。


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