平成29年1月よりすでに、育児介護休業制度が大きく変わったのですが、また今年の10月より少しだけですが、育児休業のみ再度改正されることになりました。こちらでは今回の改正点についてご紹介いたします。
1.育児休業期間が2年まで延期されるようになります
今回のメインとなる改正です。
今までの育児休業制度における休業期間は原則1年。あるいは1年6か月まで延長することができました。しかし、今回の改正により「2年まで」延長できるようになります。
延長できるのは保育園などに入所できない場合などの理由が必要ですが、昨今の保育園問題などを考えると、この法律改正で助かる方も多いのではないでしょうか?
2.育児介護休業制度の周知(努力義務)
今回新たに、事業主様の個別周知義務が努力義務として創設されました。
事業主様は、従業員の妊娠等事実を知った場合、個別に育児休業制度関して知らせることを努力義務ですが求められるようになります。
あくまでも努力義務ですが、複雑化している休暇の取り方を事前に説明することは従業員とのトラブル防止においてもおすすめします。
3.育児目的休暇制度創設の促進(努力義務)
事業主様向けにオリジナルの育児目的休暇制度の創設を促進しております。
育児世代の従業員が多い業種や職種など、業務を円滑に遂行するために導入することもご検討ください。
事業主様・人事担当者様へ
今回の改正も少しですが、就業規則の変更が必要となります。この機会に就業規則を見直ししてみませんか?
女性の多い職場など、上手な休暇制度の導入で、円滑な業務の遂行を実現のお手伝いをいたします。