· 

今年の最低賃金と給与が最低賃金以上か調べてみる

平成30年10月に地域別の最低賃金が変更になりました。時給で支払っている職務は難しくありませんが、月給で支払っている給与も最低賃金以上でないといけません。そこで今年の最低賃金と計算方法についてご紹介いたします。

平成30年 東京・神奈川の最低賃金

東京・・・・ 985円

神奈川・・・ 983円

最低賃金の計算方法

最低賃金の計算式

月給額×12か月 ÷ 年間総所定労働時間  ≧  最低賃金額

1.計算式に使われる月給額とは?

計算式で使われる月給額は対象賃金が決まっています。それは毎月支払われる基本的な賃金となっています。

下記に書かれているものは対象外となりますので除外して計算して大丈夫です。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

2.年間総所定労働時間とは?

年間総所定労働時間=年間所定労働日数×所定労働時間数

  • 年間所定労働日数=365ー就業規則などに規定されている休日
  • 所定労働時間数=会社で規定している1日の労働時間数

事業主の皆様へ

当事務所では最低賃金の特例などのお手続きや労務管理のサポートを承っております。是非この機会にご利用ください。

関連ページ