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従業員を雇う際の雇用保険の加入条件とは?

会社で労災保険に加入しようと思った際、下記の要件に該当した場合は、雇用保険にも加入しなければなりません。平成29年1月より、雇用保険法は改正されて、65歳以上でも加入が義務付けられました。(現在は経過措置)そこで、改めて雇用保険の加入対象についてご紹介したいと思います。

1.雇用保険の加入要件とは?

雇用される労働者は、常用、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、以下の要件のすべてに該当した場合、被保険者となりますので、手続きする必要があります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある場合

2.上記に該当しても雇用保険に加入できない人

上記に、該当する人でも、雇用保険に加入できない人もいますのでご紹介いたします。

  1. 季節的に雇用されるもの
    期間が4カ月以内であるか、1週間の所定労働時間が30時間の者
  2. 昼間学生
  3. 法人の役員や個人事業主
    ただし、法人の役員は業務上、労働者の性格が強いものは除く
  4. 事業主と同居の親族
    一定の要件を経て、被保険者となる場合がありますが、その場合は雇用実態を証明する必要があります。
  5. 出向労働者や派遣労働者
    加入できないというわけではありませんが、働く実態によって加入する会社が異なります。
  6. 日雇い労働者または30日以内の期間を定めて働く労働者
    日雇い労働で生計維持している人は加入できます。

3.雇用保険に加入したら・・・

雇用保険に加入すると、雇用助成金が活用で来たり、育児休業中の給付金や介護休業中の給付金が利用できるようになります。育児・介護休業中の給与は、無給、有給どちらでも可能ですのが、給付金の利用で従業員の離職等を防止することができます。


人事担当者様

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