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がんのための障害年金

日本の3大生活習慣病とも言われる「がん」ですが、このがんも障害年金の対象になる場合もあります。

いわゆる早期発見による完治可能なステージは対象になりませんが、転移や再発などがある場合は障害年金の対象となります。

がんによる障害年金の等級

がんによる障害年金の等級は原則の等級とほぼ同じになります。

1 級 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、または行ってはいけないもの。寝たきり。ベッドとトイレの往復ぐらい。
2 級   家庭内の極めて温和な活動(軽食づくり、下着等の洗濯等)はできるが、それ以上はできない。または行ってはいけない。家の中ぐらいは動ける。
3 級 軽い労働(事務など)しかできない。あるいは通常のフルタイムの仕事はできない。障害手当金の障害の程度で治らないもの。
障害手当金

傷病が治ったもので、3級の障害よりもう少し軽いもの

 

がんによる障害の程度は組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考にして上記のどの程度に該当するか、審査していきます。

がんの場合、全身の様々な部位に障害が生じるので、その部位によっても審査が異なってきます。

 

局所の障害、病気による全身の衰弱、機能の障害、治療効果による全身の衰弱、機能の障害などに分けられ、どういった症状が出ているか、全身の衰弱の程度が日常生活にどのくらい支障をきたしているかも問題になってきます。

 

例えば、局所の障害でいえば、咽頭がんなどでのどを切除した場合などは手術後、言葉がしゃべれなくなれば、言語の障害で2級と認定される場合もあります。

 

また、がんの場合、再発などもありますからその場合初診日も異なってきます。ですから、がんの場合は個人個人で、請求方法が変わってくることが多いです。

 

まとめ

上記のように、障害年金の等級を見てきましたが、がんの場合、障害の程度が個人によっても差が大きく、検査結果だけでは判断できないことも多いです。審査をする方はだいたい、検査の結果でどの程度まで進んでいるか分かると思いますが、結果に比して症状が重い方は請求してみても良いかと思います。


患者の皆様・ご家族の皆さまへ

当事務所では、障害年金のお手続きを代行しております。

急激に悪化した場合など、初診日から長期間経過してからの請求はお手続きが煩雑となります。

この機会に是非ご利用ください。


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