家庭の事情で子供と一緒に住んでいないけど、万一、自分が死んだら遺族年金ぐらいは子供にあげたい。そんな親御さんも多いはず。そんな方のために、どのようにすれば、子供が遺族年金を受給できるのか、ご紹介いたします。
受給できないケースとは?
実は遺族年金にも受給要件というものがあり、受給できない人も結構いたりします。その場合の原因はほとんどが別居による生計維持が証明されないことによるものです。
別居でも生計同一が認められるケースとは?
別居扱いでも、住民票のみが異なっている場合と実際に別居されている方とでは、要求される書類も異なってきますので以下にまとめておきます。
提出書類
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住所が住民票上、異なっているが、起居を共にし、かつ消費生活上の家計を1つにしているとき
【必要な書類】
①それぞれの住民票(世帯全員)の写し
②同居についての申立書
③別世帯になっていることについての理由書
④第三者証明書または、下に掲げる書類
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やむを得ない事情により、住所が住民票上異なっているが、その事情が消滅したときは日常生活を共にし、消費生活上の家計を1つにすると認められるとき
①経済的な援助が行われていること
②定期的に音信、訪問が行われていること
【必要な書類】
①それぞれの住民票(世帯全員)の写し
②別居していることについての理由書
③経済的援助および定期的な音信、訪問等についての申立書
④第三者証明書または下に掲げる書類
第三者証明にかわるもの
- 健康保険の被保険者証の写し
- 給与簿、または賃金台帳の写し
- 源泉徴収票または課税台帳
- 現金封筒、預金通帳等の写し(定期的に送金がある場合)
- その他事実を証明する書類(公的な書類)
おすすめ
お子様と一緒に住めないご事情は色々あるかと思いますが、定期的に会うことや養育費など、金銭的な授受があるならば、必ず、証拠として記録をしておくことをお勧めしています。
一番簡単なのは振込で名前を残しておくこと。
現金で渡している場合なら、
- 預けている相手の方と契約のようなもの(養育費や生活費を支援するなど)を作っておく
- 氏名、日にち、金額などを書いた封筒で渡す。
- お子様が相手なら、手紙などを添える
なども良いかもしれません。
そして、自分の方にも手帳やノートなどに渡した日付を書いておくことをお勧めしています。
遺族年金を請求されるお客様へ
当事務所ではご家庭の事情でお子様と別居されている別居されているご両親からのご相談や亡くなられた場合の親族の方からのご依頼をお受けしております。是非、ご利用ください。