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糖尿病での障害年金の対象が具体化されました

糖尿病の障害年金について

平成28年6月から糖尿病の認定基準が変わりました。

原点みたいなものは変わりませんが、合併症以外の認定については、より具体的になったように思われます。今回はその変更後の認定方法についてご説明いたします。

【糖尿病での対象者】

治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方が対象です。

 

【糖尿病の障害年金の認定方法】

糖尿病での障害の程度は、

  1. 合併症の有無
  2. 代謝のコントロール状態
  3. 治療及び症状の経過
  4. 具体的な日常生活状況等

以上を十分考慮し総合的に判断します。

 

しかし、糖尿病の障害認定は通常、合併症によるものが大半を占めます。

合併症による障害認定はその症状の部位によって異なります。

例えば、糖尿病性網膜症の場合は、眼の項目での認定となります。

 

【糖尿病の障害等級(概要)】

1級 日常生活がほとんど自分ではできない方
2級 1級ほどではないが、日常生活において著しい制限を受ける方 
3級 労働に制限を受ける方。

【血糖のコントロール状態のみでの障害認定】

  1. 検査日より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていること

  2. Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症のいずれかが、一定程度の方

  3. 日常生活の程度が一定の程度の方

上記の方は血糖コントロールが困難なものとして、障害等級の「3級」と認定されます。

また、症状、検査成績、具体的な日常生活状況などによってはさらに上位等級に認定されます。


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