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白血病の認定基準(障害年金)

白血病の障害認定基準とは?

障害年金の等級を認定するためには、どういった項目を見ているかをご説明します。

1.白血病の等級

認定基準が細かく分かれておりますので、詳細は社労士にご相談ください。

 

障害の程度

障害の状態

1

A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がありもので、かつ一般状態区分表のオに該当するもの

2

A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がありもので、かつ一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

3

A表Ⅲ欄に掲げる所見があり、B表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、かつ一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

2.認定方法

白血病による等級を決めるには、以下に掲げる全体の項目のうち、個別疾患による臨床所見(A表)、検査所見(B表)、一般区分表というものを合わせて、認定します。

①自覚症状(臨床所見)

②他覚所見(臨床所見)

③検査成績(検査所見)

④一般状態

⑤治療及び症状の経過

具体的な日常生活状況等 ←重要です

これらを総合的に認定します。

当該疾病が認定日以後、少なくとも療養が1年以上必要とし、長期的な安静が必要であることが条件です。

3.一般状態区分表

一般区分表とは、日常生活がどの程度できているかの表で、ア~オの5つに区分されています。

きちんとしたものについては、割愛させていただきますが、簡単に言うと下記のようなことになります。


ア.無症状で発病前と同じ生活ができる

イ.軽度の症状有、肉体労働は制限される

ウ.歩行や身の回りのことは自分でできる。時に少し介助が必要

エ.身の回りのことはできるが、しばしば、介助が必要で自力で外出ができない

オ.身の回りのことはできず、常に介助が必要。


4.ご相談の際には

白血病などの場合、日常生活のご状況が最優先ですが、それを判断する材料として、検査所見の数値なども見ています。ご家族の方がご相談の際には、自覚症状をご本人様から聞いておくと、より詳しい内容が分かるかと思います。また、最近受けた検査成績などもあるとお話がスムーズに運びます。


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