· 

うつ病の障害年金は、症状の経過と日常生活もポイント

うつ病(気分障害)での認定方法とは?

うつ病(気分障害)の場合、どのようにして等級を決めるか、(障害認定基準について)詳しくご説明します。うつ病などの精神の障害は、大まかに言えば、その原因、諸症状、治療及びその症状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に判断しますが、以下に詳しく書いておきます。

うつ病に関する障害認定基準の等級

大まかなうつ病の等級については以下の通りとなっており、以下のような状態のときに認定されます。

1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
 2級  気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける者
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その症状は著しくないが、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、労働が制限をうけるもの

以上が障害認定基準に記載されているうつ病における等級なのですが、1級相当は常時援助がいる方。2級は日常生活に著しい制限を受ける方。3級は、一応全然働けなくはないがフルで働くのは難しい方だとお考えください。

うつ病に関しての認定方法

うつ病の認定基準については、症状が頻繁に出たり、消失したりの繰り返しになりますので、上記でも書きましたように、日常生活の状態など様々なものを総合的に判断することになります。したがって現症(現在の症状)のみをみて判断しません。それでは、具体的にどういったことを見るか?

 

  1. 症状の経過
    症状の経過については、発症したころから現在の状況までを見ます。診断書や申立書もそうですが、今までの経過を記載する欄がありますので、通院歴や使用したお薬などで、症状の状態が判断されます。

  2. 日常生活活動の状態
    ◦身体的機能と精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断する
    ◦仕事をしている人については、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認のうえで判断。

  3. 日常生活能力の判断
    ①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達及び対人関係、⑥身辺の安全保持と危機対応、⑦社会性

以上の項目は診断書にも記載する項目なのですが、この項目について、自力でできるか?or 援助が必要か?(必要ならどのくらい必要か?)などを見て判断することになります。

 

★ICD-10による病態区分も考慮

これは国際基準による精神疾患の区分なのですが、これによって、軽度なのか中度なのか、などがわかります。


関連ページ