傷病手当金と障害年金は同時に受給すると調整される場合があるのですが、ご自身の状況により変わりますのでご紹介いたします。
まず、病気やケガをして会社を連続3日以上休んだ場合、それ以降、傷病手当金という給付金を受けることができます。ただし、この傷病手当金は原則、障害年金と同時に受給することができず、障害年金を請求するときは注意が必要です。(とくに、働きながら受給できる方は、注意してください)
1.傷病手当金と障害厚生年金
同一疾病の場合
障害厚生年金 全額支給
傷病手当金 全額支給停止
※ただし、障害厚生年金の方が傷病手当金より少ない場合は、傷病手当金の差額が支払われます。
別疾病の場合
障害厚生年金 全額支給
傷病手当金 全額支給
2.傷病手当金と障害基礎年金
同一疾病の場合
障害基礎年金受給者が入社後、同一の病気が悪化して休業した場合、
→傷病手当金は受給可能
別疾病の場合
障害基礎年金 全額支給
傷病手当金 全額支給
※障害基礎年金と障害厚生年金を受給している人は1.に該当します
3.傷病手当金と障害手当金
同一疾病の場合
傷病手当金が障害手当金と同額に達するまで、傷病手当金は支給停止になります。
別疾病の場合
傷病手当金、障害手当金両方が受給できます。
注意
傷病手当金を受給した後に、障害年金の遡及日請求(過去に遡って請求すること)をすると、過去に障害年金と傷病手当金を同時に受給したことになり、傷病手当金を返還しなければならなくなる場合がありますので、ご注意ください。