万一、病気やケガで休職をせざるを得ないとき、今後の収入についてご心配になるのではないかと思います。そこで、休職しているときに受給できる傷病手当金について、ご紹介します。
傷病手当金とは?
傷病手当金とは、在職中に連続3日間会社を休んだ後、4日目以降、休んだ日ごとに貰える給付金のことです。
通常軽い病気の時とかは、有給休暇をとったり、会社の休職規定に基づいて、給与が出たまま会社を休めたりと、その職場、職場で決まってると思いますが、病気が長引く場合はどうでしょう。
会社も働かない人に給与を払うほど、余裕はないし、簡単に解雇もできない。
ということで、健康保険から、最大1年6カ月間、傷病手当金が支給されます。
手続きは?
決められた用紙に記入して、健康保険組合または協会けんぽなどに提出するだけです。
ただし、事業主の証明と病院の証明が必要なので、会社を経由して提出します。
支給額や支給期間など注意点
- 支給額は、標準報酬日額の3分の2
- 支給期間は暦付きで1年6か月間。(1年6か月分受給できるわけではありません。)
- 社会保険料はそのまま、継続して支払うことになります。
- 報酬や年金、労災とは調整があります。
- 労災に切り替える際には傷病手当金が一時的に支給停止になる場合がありますので、ご注意ください。
退職したらどうなるの?
傷病手当金は、在職中に請求している方、または傷病手当金が貰える状況にある方(退職以前、1年以上被保険者期間がある方)に限って、退職した後も支給されます。
【支給期間】 初めて、請求した日から1年6カ月間(退職後からではありません)