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労災保険・雇用保険未加入の場合手続きはどうなるの??

何年も労災保険や雇用保険に加入していない事業主様、または加入しそびれてそのまま…という事業主様、今回は労働保険に未加入の場合どういうお手続きになるかをご紹介いたします。

労働保険とは?

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称のことなのですが、従業員を1人でも雇用したら、その事業は適用事業所となります。それは、原則、個人、法人関係ありません。労災保険は、原則全員。雇用保険は要件を満たせば加入しなければならないものなのです。

労働保険に加入していなかった場合、手続きはどうなるの?

労働保険が未加入だった場合は遡って加入することとなり、下記の通りとなります。

原則過去2年までは遡って加入することとなる

労働保険は、原則、従業員を雇用した時に遡って加入することとなります。その場合、過去2年以内なら、雇用した時期で加入すればよいのですが、2年以上前から雇用していたにもかかわらず、今だ加入していない人については過去2年まで遡って加入することとなります。(原則)

また、雇用保険は加入していなくても、すでに、雇用保険料を控除していて単純に加入漏れの場合は2年を超えて加入できるようになっています。

 

ただし、労働保険料については若干考え方が異なりますので、実際は下記の通りとなります。

労働保険料支払いの遡りについて

労働保険料は4月~翌年3月の年度ごとに計算されていてため、遡る際も、年度でみることになります。

ですから、2年以上前から雇用している方は、2年度前と考えてください。

 

例)令和4年7月に手続きする場合、令和2年4月~からの加入となります。

ちなみに上記の時期だと、下記のようなお支払いとなります。

令和2年度確定保険料、令和3年度確定保険料、令和4年4月~概算保険料(前払い分)

雇用保険加入の遡りについて

雇用保険は、お手続きする月から遡って原則過去2年分までとなっていて、労働保険料との差があります。

ただ、現時点ではこのような差が出ていても容認されているようです。

労働保険料の金額は?

もし、全員正社員だとしたら・・・

1年度分 → 賃金総額×(労災保険率+雇用保険料率)

 

※最終的には業種、各従業員の雇用時期や雇用条件等によって異なります。


事業主様へ

弊所では、未加入のお客様でもスムーズにお手続きを進めることができます。

賃金台帳の作成から労働保険料の計算、雇用保険のお手続きまで、まとめてお手続きを致します。

是非この機会にご利用ください。