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友人等からの第三者による申立書はどうやるの?(実践編)

障害年金は初診日が不明の場合、第三者によって申し立てることができます。先天性の障害の方などは検討してみるのもお勧めです。そこで前回は、第三書による申立てについて概要をご紹介いたしましたが、今回は具体的に友人等による第三者による申立書の内容をご紹介いたします。

▸初診日不明!第三者による申立てとは?

第三者による申立書の証明方法

1. 当時を知っていて、署名してくれる人が必要

第三者による申立書に署名できる人は決められています。まず、親族は対象外です。

そのため、探すのは①学校の先生②習い事の先生③友人④近所の人などなど、当時を知っている方を2名以上お探しください。

2.「直接見た?」「それとも話を聞いただけ?」2通りの証明方法

申立書を作成するにあたり、直接見た!という人または、患者本人や家族から聞いた!という2通りの申立てがあります。もちろん、「直接見た!」という方が有利かとは思いますが、「話を聞いた」ということでもOKです。

3. 具体的に何を書くの?

全てでなくて大丈夫です。大体、下記の内容について書くことになっています。

①申立者が讀求者の初診日頃の受診状況を知り得た状況 

②発病から初診日までの症状の経過 

③医療機関の受診契機 

④初診日頃における請求者の日常生活上の支障の程度 

⑤医師からの療養の指示など受診時の状況 

4. それでも根拠となるものが必要となります。

上記内容について、第三者により申立書を作ったとしても、それと整合性がとれる資料を提出することになっています。

友人に書いてもらう場合であれば、年賀状やお手紙にそういった内容が書かれているものがあれば、それでも良いかと思います。

※20歳前の障害の方は当時の事が分かる資料であれば何でも良いかと思います。


<初診日が古くてお困りのお客様へ>

当事務所では第三者による申立書を作成サポートができます。申立書の書き方やどういった資料が必要かご不明の場合は是非ご相談ください。