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先天性で人工骨頭、人工関節を挿入置換したときの障害年金

前ページでは、人工骨頭、人工関節を挿入置換した際の障害年金の特例についてご紹介しました。難しくなるのは、初診日が国民年金の方や初診日が古い方ということまで触れました。それでは初診日が国民年金の方はどうすればよいのでしょうか?

先天性なら初診日の特例を検討する

通常、先天性疾患でも、初診日は問われるので、受給できない人も多くいらっしゃいます。それでも先天性の場合は初診日の特例があり、まずそのことも検討することをお勧めします。

それは、20歳前までは、発病せず、通常の暮らしをしていた方です。

先天性でも、何事もなく社会人になるまで暮らしていた方は、20歳過ぎてからの初診日を審査してくれることがあります。

障害の程度が問題なら、2級以上になっているか、検討する

初診日が20歳前、あるいは国民年金の方の場合、障害の程度が2級以上になっているか、検討する必要があります。

人工骨頭、人工関節の場合、3級該当なのですが、程度によってはさらに上位等級とする。というルールになっています。つまり、障害年金によくある「総合的な判断による。」というものです。

上位等級以上とはどの程度か?

上肢、下肢、片側、両側によっても、異なります。

およそですが、

 

下肢を例に出してみると

片側の場合、他人に動かしてもらって動く可動域が、健側の他動可動域の2 分の 1 以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの  など

 

両側の場合で、他人に動かしてもらった可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの など

 

ほかにもありますが、ここでは割愛させていただきます。

 

 

このあたりは、検査しないと分からないかと思いますので、まずは主治医とご相談することをお勧めします。


障害年金を検討される方へ

弊所では障害年金のお手続き代行を行っております。

初診日不明、障害の程度についてなど、ご相談いただけます。是非この機会にご利用ください。