· 

人工骨頭、人工関節を挿入置換したときの障害年金

人工骨頭や人工関節を挿入置換した際、障害年金が受給できる可能性があるのはご存知でしょうか?人工骨頭や人工関節の場合は、認定特例がありますのでご紹介いたします。

人工骨頭、人工関節を挿入置換したら

障害年金では人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合、以下の特例がありますので、障害年金を受給できる可能性は高くなります。そのため自分が障害年金の要件に該当するか検討することをお勧めしています。

※基本的な受給要件はこちら

障害認定日の特例

人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合は障害認定日にも特例があります。

初診日が1年6カ月経過していなくても、「挿入置換した日」に障害認定日となり、すぐに請求ができます。

障害等級の特例

人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合、そのこと自体で障害年金の3級相当に該当します。

初診日が厚生年金だったらすぐに検討を

初診日に厚生年金保険に加入していた方は3級から障害年金が受給できるので、すぐに検討を始めることをおすすめします。

人工骨頭、人工関節で請求するときの注意点

上記のような特例があるにも関わらず以下のような様々な課題があります。

  • 人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合、3級相当に該当するとご紹介しましたが、3級ぐらいの障害だと初診日に厚生年金保険に加入していた人しか受給できません。(国民年金が初診日の人は2級から)
  • 初診日が5年以上前の場合、カルテがなくて初診日を証明することができない。

それではどうすれば良いのでしょうか?


障害年金をご検討いただいている方へ

当事務所では障害年金の手続き代行を行っております。

お仕事があり手続きに行かれないやお手続きが面倒といったことでも、承っております。

是非この機会にご利用ください。