· 

障害年金の決定までに亡くなってしまった場合は?

障害年金はお手続きに2カ月、そこから決定までに3カ月はかかります。それを考えると、請求途中で亡くなってしまう人も出てきます。それでも請求した方が良い場合がありますので紹介いたします。

障害認定日請求ならOK

1.障害認定日請求とは?

障害年金の請求には障害認定日請求と事後重症請求の2つがあります。障害認定日請求は、初診日から1年6カ月経過した日(一部特例あり)が障害認定日と言われ、その時点での障害の程度で請求を行う方法です。

2.障害認定日請求なら死亡後でも請求できる。

障害年金の支給期間は障害認定日請求なら、障害認定日の翌月から受給権が発生するので、万一亡くなったとしても、その時点から遡って死亡した月まで受給することができます。

3.ただ、障害認定日請求が難しい場合もある

それは、当時の診断書が作成できない場合です。5年以内ならカルテが残っているのですが、そうでないと難しいかもしれません。また、医師が変わっていたりすると医師の方が何と言うかは分かりません。

ただ、その場合、別の初診日がないか見直しをしましょう。

それでも請求するメリット

◆遺族厚生年金が受給できない人

ケース:患者が妻で、遺族厚生年金の要件に該当する場合

夫が遺族厚生年金を受給するには55歳以上で受給資格が発生し、受給開始が60歳ならないと受給することができません。そのため若い年齢で亡くなられると、遺族厚生年金は受給できず、わずかな死亡一時金となってしまう場合があります。

 

そのため、障害年金を障害認定日に遡って受給した方が金額が多くなる場合があります。ですから、障害認定日から1年以上経過している場合は、障害年金を手続きしても良い場合があります。


障害年金の請求を検討しているお客様へ

当事務所では、障害年金のお手続き代行を行っております。

最近障害年金の存在を知った方でもまずはご相談ください。