最近、様々なご事情で離婚をせず、別の方と新しい生活を送っていらっしゃる方もチラホラとご相談にみえるようになってきました。
今回は、そういった重婚的内縁関係の方の遺族年金についてご紹介いたします。
重婚的内縁関係とは?
法律上、重婚は認められていませんが、いわゆる、戸籍上の配偶者と戸籍に入っていない事実上の配偶者がいることを指します。
1.重婚的内縁関係でも遺族年金が請求できる?
重婚的内縁関係でも遺族年金の請求はできます。
ただし、法律上の配偶者が請求するれば、そちらが優先となっています。
それでは、実際、ずっと生活を共にしてきた事実上の配偶者は絶対に受給できないのか?といえば、答えは[NO!」。絶対とは言えません。
そこで、次に審査の手順を見てみましょう
2.重婚的内縁関係の審査の基準
以下の基準を通らなければなりません。
- 法律婚の配偶者がいるか確認し、同一世帯にいるか審査。
- 法律婚の配偶者が別世帯や住民票が異なるならば、事実婚関係にあるか、審査。
- 事実婚関係にあれば、生計維持関係にあったか審査
- 法律婚の配偶者が形骸化されていたか調査 ⇒ ここが難しい!
※形骸化とは事実上、婚姻関係にないことを示します。(音信不通であるetc)
結論として
重婚的内縁関係では、法律婚の配偶者と生計維持関係にある場合が多く、婚姻関係が形骸化されていないと結論付けられて支給決定が出ることが少ないです。
しかし、本当に音信不通であるくらいの事情であれば、やってみるのも良いかもしれません。