遺族年金は、60歳過ぎて老齢年金を受給できる年になると、遺族年金とどちらか一方の選択または併給調整の対象になります。そのため、遺族年金を受給する場合、まずは老齢年金の請求が必要となります。
今回はそんな方のための遺族年金の請求方法についてご紹介いたします。
遺族年金を請求する前に・・・
先ほども書きましたが、遺族年金を受給するためには、老齢年金と選択あるいは、併給調整となりますので、まずは、老齢年金の請求が必要となってきます。
○老齢年金の受給資格がない!
「受給資格がないから請求していません。」という方もいらっしゃると思いますが、現在、受給資格期間が10年となり、意外と受給資格に満たしている人が出てきています。
ただ、受給資格が実際なくても、年金事務所で確認は取らなければならないので、確実に受給資格がないことを調べる手続きが必要となります。
ですから、自分がまだ老齢年金の請求をしていないという場合は、まず老齢年金の手続きからだということを覚悟しましょう。
○受給資格を満たしているか、こんなところをチェック。
無年金の方は女性が多いのですが、
- 旧姓のチェック。
- 過去に婚姻歴がないか(扶養に入っていなかったか?)
- 複数の年金手帳を持っている
その場合は若いころに就労していた会社の名前、会社の大体の場所などが分かれば統合してくれます。(確認のため、社名は教えてくれないので自分から言って下さい!)
合算対象期間(カラ期間)のチェックはもちろんなのですが、上記のようなことも調査し、加入歴を完璧に作り上げているようです。
そして、それが終わったらようやく遺族年金の請求に移行することとなります。
当事務所では、遺族年金の手続き代行を行っております。
ご両親などが無年金の場合、老齢年金からの手続きが必要となってきます。
その手続きにはかなりの時間を要することになりますので、効率よくできる社労士にご依頼ください。