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すでに休業しているお店も!雇用調整助成金(中小向け)

コロナウィルスのため、経済活動が縮小し、休業を余儀なくされている事業者も多いと思いますが、今回、政府が言っている雇用調整助成金は期間限定で休業後でも利用できるとのことで、どういったものなのか、ご紹介いたします。

※今回紹介する雇用調整助成金は緊急対応期間である4月1日~6月30日までの対応となっております。通常のものとは異なりますのでご注意下さい。また、情報はどんどん更新されております。最新情報をチェックしてください。

雇用調整助成金とはどんなもの?

簡単に言えば、コロナウィルスによる影響で事業者が休業を余儀なくされた場合、事業主が従業員へ支払った休業手当について、政府が助成するものです。

助成金ですから、返す必要もありませんが、支払った手当に対して、助成するものですから、先に事業主の負担が発生します。

対象事業者は?

原則は雇用保険適用事業者。

つまり、従業員をある一定要件下で働かせている事業者ほぼ全部。

※雇用保険に加入しなければならないのに、加入していない場合は加入することが条件

対象事業者の特例(緊急雇用安定助成金)

  • 労災適用事業者(労災のみに加入している事業者)
  • 暫定任意適用事業者(農林水産関係)

いくらもらえるの?

※4/28現在の計算方法です。5月上旬に新たな計算方法が公表予定です。

従業員が雇用被保険者の場合

前年度の賃金総額÷前年度の平均雇用被保険者数÷年間の所定労働日数×休業手当支払い率(60%以上)×9/10(90%)(解雇していない場合)

上限:8330円

簡単に言えば、

前年度の従業員1人当たりの1日の平均賃金×休業手当支払い率×9割

ですから、シンプルに休業手当の9割ではありませんのでご注意下さい。

 

労災のみの事業者

休業手当×9/10です。

こちらはシンプルです。

手続きは難しいの?

手順はいたってシンプルです。添付する書類が多かったり、計算方法が複雑だったりと、分かりにくいところもありますが、厚労省によると簡素化すると公表していますので、最新の情報をチェックしてください。

STEP1 休業計画を出す 原則、事前提出。6月30日までは事後提出OK
STEP2  休業を実施する

 

STEP3 支給申請を出す 支給対象期間ごと※2カ月以内に提出

事業者の方へ

当事務所では、雇用調整助成金の手続き代行を行っております。

手続きに必要な書類集めのお手伝いから申請手続きまで、アドバイス、手続き代行までご依頼いただけます。