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年金給付と労災給付の請求時効と注意点まとめ

様々な事情で年金や労災保険の手続きが遅くなった方、コロナウィルスの影響により医師に診断書の依頼が難しい方等、手続き書類がなかなか取れない方へ請求時効についてご紹介いたします。

年金給付の時効について

年金は原則、下記の表のとおり過去5年間さかのぼって請求できます。

一時金は2年です。

年 金 時効 起算日
老齢・障害・遺族 5年 支給事由が生じた日の翌日
未支給年金 5年 受給権者の年金の支払日の翌月の初日
死亡一時金 2年 死亡日の翌日
脱退一時金 2年 日本に住所を有しなくなった日

労災給付の時効について

労災は給付ごとに起算日が異なります。

基本的には年金と同じ過去に遡って請求できます。

労災給付 時効 起算日
療養(補償)給付 2年 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日
休業(補償)給付 2年 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日
傷病(補償)給付 - 職権のため、特になし(自分で請求しません)
障害(補償)給付 5年 傷病が治癒した日の翌日
介護(補償)給付 2年 介護を受けた月の翌月の1日
遺族(補償)給付 5年 被災労働者が亡くなった日の翌日
遺族(補償)一時金 5年 被災労働者が亡くなった日の翌日

未支給の保険給付、

特別支給金

2年 それぞれの保険給付と同じ
葬祭料(葬祭給付) 2年 被災労働者が亡くなった日の翌日

注意点は?

障害年金の場合

障害年金は、認定日請求は障害認定日以降3カ月以内の診断書の診断書が必要です。現在、お手続きができないなら、後から当時の診断書が作成できるよう医師と相談することをお勧めします。カルテは5年保存となっています。

労災保険の場合

療養費を請求する場合、過去分については費用精算となる場合が多いですので領収証をとっておいてください。

その他

それ以外でも手続きに必要な書類は保存期間が決まっていたりしますので、各取得場所で保存期間を聞いておくと良いかと思います。