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介護休業を取得するためのルールとは?

従業員のご家族が病気になったとき、会社はどのようにしますか?従業員が介護休業を申し出た場合、原則、拒むことができません。そこで、急な従業員の申出にも対応できるよう、介護休業についてご紹介いたします。会社で働く皆様も合わせてご利用ください。

介護休業を取得できる要件とは?

介護休業といえども、家族がご病気になれば、何でも取得できるものではありません。そこで介護休業の取得要件にういてご紹介いたします。

  1. 配偶者(事実婚OK)、父母及び子、祖父母、兄弟姉妹及び孫、配偶者の父母のいずれかの家族が下記2の状態であること
  2. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するとき

    介護保険による要介護2以上。要介護2以上でなくてもそれ相当のものならOKです。

要介護の状態は本人より介護認定の通知などを提出させてもOKです。

また、要介護2以上でない場合は、当事務所へご相談ください。

介護休業の取得方法

取得できる期間

対象家族1人につき、3回まで。通算して93日を限度。

原則、労働者が申し出た期間を取得できます。

また、休業開始日の前日までなら撤回することができます。

休業開始日の決定方法

休業開始日については以下のとおりの方法で決定されます。

  1. 原則、2週間前までに申し出た場合は、希望通りの開始日となります。
  2. 2週間前までに申し出ができなかった場合、休業開始日以降から申出後2週間までの間で事業主が指定できます。

休業終了日について

  1. 原則、初めに申し出た通りの日が終了日となります。
    ただし、1回に限り、理由に関係なく終了日を延期することができます。

    ※書面又はメールなど記録に残るもので行う必要があります。

  2. 労働者の意思にかかわらず、対象家族の死亡や親族関係の解消などで終了します。

事業主の皆様へ

介護による休業でも事業に支障がきたさないよう、ルールが決められています。このルールは、就業規則にも定めなければならないもので、当事務所では就業規則の作成や介護休業についてのご相談などを承っております。

お気軽にご相談ください。