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平成30年4月から無期転換ルールの申込みが始まります

平成25年労働契約法の改正により、盛り込まれた無期転換ルール。いよいよ4月から無期雇用に変更できる時期がやってきました。事業主様は準備できていますか?今回は無期転換ルールについてご紹介いたします。

無期転換ルールとは?

無期転換ルールとは、

①有期雇用契約で働いている人が通算5年を超えて働いた

②本人の希望がある

この2つに該当した場合、事業主は無期雇用契約に変えなければならないという制度のことです。これは拒否ができないので、事業主様は要チェックです。

1.無期転換ルールの申込権が発生する要件とは?

無期転換ルールの申込み権が発生する要件を詳しくみてみます。

  1. 有期雇用労働者(契約期間が決まっている労働者のこと)が、通算して5年を超えて雇用されている
  2. 契約更新が1回以上行われている
    通常有期雇用契約の上限期間は3年と決められているので、(特例あり)5年を超えると当然に1回は更新となります。
  3. 現時点で、同一の使用者と契約をしている

この3つの要件に該当すると申込権が発生するのですが、発生するタイミングは、雇用契約期間によって変わってきます。例えば、1年契約の人と、3年契約の人では発生する日が変わってきますので、注意が必要です。

詳しくは当事務所までご相談ください。

 

さらに、「通算5年を超えて」というものにも、定義がありますので、次に述べてみます。

2.「通算して5年を超える」にも定義がある

「通算」して5年を超えるとは、「継続する」という意味ではありません。いわゆる断続的に働いていても5年という期間に含まれる場合があります。さらに、この断続的にもルールが決まっており、ルールから外れれば、5年とならない場合があります。それが最近ニュースになっていたりするのですが、詳細につきましては、上記リーフレット、または当事務所へご相談ください。

 

無期転換ルールの対応は?

無期転換ルールは、本人が申込みを行えば、無期雇用(契約期間がきまっていない雇用)に転換させなければならないルールです。これは正社員という意味ではありません。実は雇用期間に定めをなくすだけで、特に労働条件は変えなくて大丈夫です。

ご本人様の申込期間は申込み権が発生してから1年です。口頭で交わしても良いですが、書面で行うと後のトラブルがなくなります。また、就業規則として周知したり、適正な人材確保のため、新たな制度として、会社独自の制度を導入するのもおすすめです。


弊所では就業規則の作成を行っております。

無期転換ルールの記載がまだの企業様、キャリアアップ助成金を活用したい企業様、是非この機会にご利用ください。