以前、お伝えしましたが、パートさんなどの短時間労働者の社会保険加入が改正されました。そのときは、501人以上の企業が対象でしたが、平成29年4月より、500人以下の企業様も加入できることとなりました。適用につきましては501人以上の会社とやや異なる点がありますのでお伝えします。
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適用される事業者
前回は、501人以上の企業が対象でしたが、平成29年4月より500人以下の企業でも加入できることとなります。
これは、加入するにあたり、労使間で合意が必要となります。
- 従業員の過半数で組織する労働組合の同意
- 労働組合がないときは、従業員の過半数を代表する者の同意または、従業員の2分の1以上の同意
上記のいずれかの同意書を作成のうえ、日本年金機構に提出することとなります。
短時間労働者の社会保険加入の要件
- 1週間当たりの決まった労働時間が20時間以上であること
- 1か月あたりの決まった賃金が88,000円以上である
- 雇用期間の見込が1年以上であること
- 学生でないこと
以上の4つが加入の要件となります。主要なところは同じです。常時労働者の4分の3未満の労働時間でもこの要件に該当すれば、加入できることとなります。
事業主様へ
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今回の件では、労使間での合意が必要となります。
社労士では、その同意書~新たに加入する人の手続きまで行うことができます。
また、現在「短時間労働者の就労延期助成金」がありますから、こちらのお手伝いもできます。