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精神疾患による障害年金の認定方法が変わりました

以前より障害年金の認定方法が都道府県により地域差が出ていたことを受けて、今回地域差を解消するべく新しくガイドラインができました。その主な基準をお伝えいたします。

障害認定基準+ガイドライン

平成28年9月1日より、精神疾患の障害認定方法が改正されました。

今までの障害認定基準に加え、新たにガイドラインが制定されました。

つまり、障害認定基準のみでは把握できなかった部分をガイドラインで補う形です。

 

それではガイドラインについてお伝えします。

精神疾患によるガイドライン

障害等級の目安

障害年金の等級目安が分かるようになりました。

等級の目安は

  1. 日常生活能力の程度
  2. 日常生活能力の判定

以上2つの評価の平均を組み合わせたもので等級の目安がわかるようになりました。

改正されても総合評価は変わりません

上記2つの分野以外の ①現在の病状 ②療養状況 ③生活環境 ④就労状況 ⑤その他を分野ごとにガイドラインを参照に総合評価をするとなっています。

つまり、参照するものが全国統一されたので、地域差が解消されるということを示しているんだと思います。

まとめ

今回のガイドラインの制定では、診断書で分からない点は医師に内容を確認するとなっています。さらに医師に渡される記載要領もかなり細かく多岐にわたり、事例も多く記載されています。確かに地域差は解消されると思いますが、思いのほか審査が厳しくなっているのかもしれません。

まだ始まったばかりなのでまだ、様子見というところでしょうか?


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