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会社が倒産したときの未払い給与はどうするか?

会社が倒産する前兆として、まず、給与の支払いが遅くなったりします。1か月、2か月と支払いが滞ってきて、気づくと社長は雲隠れ。そして従業員は社長の自宅へ押し寄せる・・・。よくある光景ですが、万一自分の身にそんなことが起きたらどうしますか?そんな時の国の補償についてご説明します。

実は未払賃金立替制度があります

労災保険で賄われている労働福祉事業の一環として未払い賃金立替制度といわれる制度があります。

これは独立行政法人労働者健康安全機構というところが運営をしているのですが、会社の倒産などで賃金の未払いが起こった場合、労災保険の適用事業所では労働者の救済として限度額はあるものの賃金の一部を立て替えてくれる制度です。

未払い賃金立て替え制度の要件

事業主の要件

大まかな要件をあげておきます。

  1. 労災保険の適用事業所の事業主で、かつ1年以上事業を実施していること
  2. 倒産したこと

労働者の要件

  1. 倒産の日から6か月前以降、2年間の間に退職をしたこと
  2. 未払い賃金について法律上の倒産の方は、破産管財人等の証明。事実上の倒産の方は労働基準監督署の確認を受けた方

請求期間

倒産が決定したり、労働基準監督署長の確認を受けた日から2年以内です。

 

対象賃金

退職日6ヶ月前から立替払い請求日の前日までに支払期限がきている未払い賃金

(ボーナス等は含みません。また、総額2万円未満は対象外です)

まとめ

立替えてもらえる賃金は賃金の一部であり、年齢によって限度額も異なりますが、まず、事実上の倒産が起きた時は事業所のある労働基準監督署へ行ってご相談ください