
厚生年金保険による遺族厚生年金は国民年金と異なり、配偶者や子ども以外でも受給することができます。
今回は、受給できる遺族とその優先順位についてご紹介いたします。
受給できる遺族の範囲
※夫、父母、祖父母の支給は60歳からです。
※子、孫は18歳到達の年度末、あるいは、障害をお持ちの方は20歳まで
優先順位
- 子のある妻
- 子
- 子のいない妻
- 55歳以上の夫
- 55歳以上の父母
- 孫
- 55歳以上の祖父母
同じ順位の人がいる場合
◆配偶者と子の場合
原則、配偶者と子は同じ順位ですが、上記のように優先順位は決まっています。
◆配偶者以外の場合
配偶者以外で生計を維持されていた方が2人以上いる場合、
例えば
息子さんに養われていた55歳以上のご両親がいる場合など
2人に受給権が与えられ、年金額を人数で割ることになります。
※なお、2人以上で年金額を受け取る場合、どなたか1人だけが、まとめて受給することはできません。
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