会社に行こうと思ったら玄関前で転倒。これも労災保険は使えるの?
今回は自宅前で転倒した場合の労災保険についてご紹介いたします。
通勤災害について
通勤災害とは、原則、就業場所と自宅との間を「合理的」経路および方法で移動している最中に起こった災害のことをいいます。しかし、そうなると、自宅や就業場所のどこから通勤となるかが、問題になってきます。そこで労働者災害補償保険法では、この部分も明確に決められています。
どこが境界線となるか?
- 一戸建て家屋の場合・・・門または敷地と道路の接する場所
- マンション・アパート・・・自室の玄関・ドア
転倒した場所が、敷地内か、一般人が自由に通行することができる公道であるかが判断の基準となります。
当事務所では、労災手続きの代行及び不服申し立ての代理を行っています。明確に通勤途中に該当するかはよく調べてみないと分かりません。この機会に是非ご利用ください。