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保険料納付に関する猶予制度が改正になりました

国民年金の保険料には経済的困窮の方のために、免除制度がありますが、このたび30歳までの保険料猶予制度が平成28年7月1日から50歳までに改正になりました。

 

30歳までの保険料納付猶予制度とは?

30歳までの保険料納付猶予制度(若年者納付猶予制度)とは、国民年金に加入している方で経済的に困窮しているため、年金保険料を納められないという方に向けて、保険料の納付を猶予する制度です。

 

※この制度は平成37年6月までの時限措置です。

本人と配偶者の所得が重要(所得要件)

この若年者納付猶予制度は、本人または配偶者の所得要件が問われます。

 

【所得要件】

全額申請免除の方と同じ所得基準です

前年所得が以下の計算した金額の範囲内であること

 

(扶養親族等の数+1)× 35万円 × 22万円

 

 

免除申請を行うと・・・

この制度を利用するには厚生労働大臣の承認が必要なのですが、

この免除された期間は、

  1. 障害年金や遺族年金を受け取るときの保険料納付要件には算入されます
  2. 老齢基礎年金を受給する際の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されません
  3. 将来、年金額に反映させるためには通常通り、10年以内に追納しなければなりません

となります。

このあたりの注意点を踏まえて必要な方はご利用いただければと思います。


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