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自動車事故による労災保険の調整(第三者行為)

損害賠償と労災保険の調整

損害賠償と労災保険の調整

自動車事故などで災害にあった場合、業務上や通勤途中などであれば、労災保険が適用されます。

このように、自動車事故などの第三者行為による災害の場合、労災保険は損害賠償の額と調整されます。

 

調整の方法とは?

労災保険と損害賠償が同一の損害に対して支払われることにならないよう調整が行われます。

これには自賠責保険も含まれています。また、自賠責保険の場合、政府から労災より先に支給されるよう指導されているため、迅速に自賠責保険の手続きが進むと思いますが、その手続きが困難な場合労災保険を先に請求することもできます。

  1. 労災保険から先に給付を受けた場合
    政府は被害者がもつ損害賠償請求権のうち支給した労災保険分を、被災者に代わって加害者に求償します。
  2. 加害者からすでに損害賠償を受けている場合
    損害賠償を受けた分から給付すべき労災保険分を控除した額を支給します。

 

労災保険と調整される損害賠償の範囲とは?

労災保険と調整される損害賠償の範囲はすべてというわけでなく、以下の項目になっています。

  • 治療費
  • 休業中の賃金喪失分
  • 残存障害による将来の賃金喪失分
  • 死亡による将来の喪失分のうち相続分相当額
  • 葬祭料等

事業主の皆様、患者様へ

当事務所では、患者様の代わりに労災保険のお手続きの代行を承っております。

お手続きはご状況によって煩雑になっております。

患者様からのご依頼のみならず、事業主様からのご依頼もお待ちしております。是非この機会にご相談ください。

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