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障害が複数ある場合、等級はどうなるのか?(労災)

障害が複数ある方の場合、一度に複数の障害が起きたケースと、既に障害をお持ちの方が、さらに、障害を持つような病気やケガをされたケースでは、等級の付け方が異なりますので、ご紹介いたします。

 

同一の業務上又は通勤で障害が複数発生した場合

  1. いずれかの障害が14級の場合
    重い方の身体障害の該当する等級をその複数の障害の障害等級となります。

  2. 13級以上の障害が2つ以上ある場合は以下のようになります。
    複数の障害のうち、一番重い障害の等級を繰り上げます。
①13級以上に該当する身体障害が2つ以上あるとき 一番重い等級を1級繰り上げ
②8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるとき 一番重い等級を2級繰り上げ 
③5級以上に該当する身体障害が2つ以上あるとき 一番重い等級を3級繰り上げ

既に障害をお持ちの場合

既に障害をお持ちの方が、業務上や通勤による傷病で、同一部位について障害を負ってしまった場合(加重障害)

既に障害のお持ちの方が、労災により同一部位について障害を負ってしまった場合、

現在の障害に該当する障害等級の障害補償給付とされ、支給額は現在の障害等級の額から既にあった障害の障害等級に応ずる給付額を引いた加重分が支給されます。(既に支給されている給付はそのままです)

 

※既にあった障害とは先天性、私傷病、業務災害などの別は問いません。

 

加重障害による支給額

  1. 新旧の障害が年金または一時金の場合
    新障害の年金額ー旧障害の年金額=加重分の支給額
    新障害の一時金ー旧障害の一時金=加重分の支給額
  2. 新障害が年金で旧障害が一時金の場合
    新障害の年金額ー旧障害の一時金の額×25分の1=加重分の支給額