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他の年金との併給調整(年金)図入り

年金は原則一人一年金ですが、ご状況により、併給されることもあります。

組み合わせによって減額される方もいらっしゃいますので、年金事務所でご相談下さい。

 

2つ以上の受給権が発生した場合

1.原則は、一人一年金

年金は一人一年金の原則なので、通常はどちらかを選択します。

ただし、同一事由に基づく年金は併給可能。

 

例えば、障害基礎年金と障害厚生年金など。下の図(新法)を参照してください。


併給されるもの(図)

2.65歳以上の場合は併給できるものもある

65歳以上になれば、併給可能なものもあります。下の図(新法)を参照してください

ただし、老齢基礎年金と障害厚生年金は障害基礎年金の方が有利なため、併給できません。

65歳以上併給できるもの

3.遺族厚生年金と老齢年金の併給調整(新法)

平成19年4月から遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給の仕方が選択希望ではなく、自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金が多い場合は、老齢厚生年金との差額が支給されることとなりました。

下の図を参照してください。

 

対象は昭和17年4月2日以後生まれの者です。

 

遺族年金と老齢年金の併給調整

4.遺族厚生年金と遺族共済年金の併給調整

遺族厚生年金と遺族共済年金が同時に発生した場合の併給調整は以下のようになります。

遺族厚生年金・遺族共済年金(短期要件同士) どちらか一方を選択
 遺族厚生年金・遺族共済年金(長期要件同士)  両方を併給できる
遺族厚生年金(短期)遺族共済年金(長期) どちらか一方を選択
遺族厚生年金(長期)遺族共済年金(短期) 遺族共済年金が支給され、遺族厚生年金は不支給

5.まとめ

いずれも、どちらか一方を選択する場合、どちらが有利になるか、見込み額を年金事務所またはねんきんネットでご確認ください。共済年金については平成27年10月より一元化されましたが、見込み額はまだ、共済組合に行かないと分からないようなので、まずはお電話などで共済組合にお問合わせ下さい。